https://mainichi.jp/articles/20240208/k00/00m/040/329000c
続きますね。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://mainichi.jp/articles/20240208/k00/00m/040/329000c
続きますね。
https://www.sanyonews.jp/article/1513360?rct=area_bingo
地方公務員に労働基準法適用?と思った方もいるかもしれませんが、地方公務員に労働基準法が適用されないのは、一部の条文だけです(地方公務員法58条3項)。
今回の労働条件の明示は、労働基準法15条に基づくものであり、地方公務員法58条3項に規定がないことから、適用されます。
また、労働条件の明示ですが、今年2024年の4月から変更があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
今回の会計年度任用職員というのは、賞与に相当する期末手当がもらえる職員ですが(地方自治法203条の2第4項)、有期労働の一種ですので、「就業場所・業務の変更の範囲」や「(雇用契約の)更新上限の有無と内容」を明示する必要があります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/saigai/161017/01.htm
令和6年能登半島地震で、申告期限が自動的に延長されたのはわかったが、いつまでなの?と思う方向けです。現時点では決定していませんので、平成28年熊本地震の実例を紹介します。熊本地震は平成28年4月に発生して、被害が大きいと判断された市町村は、平成28年の12月16日まで延長する旨が、平成28年10月に発表されています。
この例にならうのであれば、被害が大きいと判断された地域は、地震発生から8か月半くらいまで延長されていたので、今年の9月中旬辺りが申告期限になるのでしょうか。
https://kahoku.news/articles/20240205khn000057.html
障害者の地域生活支援拠点等事業の業務委託を誤って非課税として取り扱い、消費税相当分が未払いだったとのことです。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/saigaigenmen20.html#t2
令和6年能登半島地震の関連で、県税の減免に関する案内が出ています。自動車税や不動産取得税については、見落とされがちだと思いますので、要チェックです。
またもや地方税がらみ。固定資産税の証明書です。課税台帳記載事項証明書とはいいながら、土地課税台帳の記載事項のすべてを証明するわけではないというのが悩ましいですね。すべての市町村の証明書を見たわけではないのですが、例えば、「質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称」というのは、固定資産税の納税義務者を決めるための重要な情報なのですが、証明書に記載されていないということが大半だという印象です。
国税だとダイレクト納付完了通知(受信通知)がもらえますが、地方税だともらえないので、都道府県税事務所や市町村税事務所へ課税証明書をもらいに行く必要があるのが、めんどうですね・・・