奈良県がJTBを提訴 新型コロナの業務委託めぐり「過大請求」6000万円の損害賠償求める JTBは「履行内容確認、検収も完了」返還応じず 県はさらに返還求める可能性も

https://news.yahoo.co.jp/articles/90ae17c17daf94eb99a886dc0cd6b9a4bc8b04c2

詳細な勤務実態と人件費に相違があるようです。検収前から詳細な勤務実態の提出を求めていなかったのでしょうか。他の都道府県でも同じような業務委託はあると思いますので、他の都道府県の状況も気になるところです。

税制改正大綱 リース

税制改正大綱です。

「オペレーティング・リース取引で、・・・債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度の損金とする。」とあるだけです。会計基準では、オペレーティング・リース取引であっても、資産・負債として計上する可能性があるのですが、こういうケースでは、法人税法上の資産・負債と、会計上の資産・負債がずれてしまいますね。また、資産・負債として計上すると、資産を減価償却して費用処理していくことになりますが、会計処理方法として、利子込み法(リース料総額をそのまま資産・負債計上)と利息法(利息相当額を除いて資産・負債計上)があります。利子込み法ならば、支払リース料と減価償却費といった、勘定科目の相違はありますが、損金計上額は一致するので、申告調整は不要ですが、利息法だと、損金計上額がずれるので、事務上面倒ですね。

税制改正大綱 ideco

idecoと小規模企業共済を併用している自営業者が前提です。この場合だと、idecoの一時金を先に受け取り、5年以上後に小規模企業共済の一時金を受け取れば、両方で退職所得控除が使えるという節税効果があったのですが、今回の税制改正大綱によると、この5年以上という間隔が10年以上に伸びたということになりますね。