固定資産の価格に係る不服審査

固定資産税関連です。固定資産の価格に係る不服審査のフォームは自治体によって様々ですね。中にはフォームが用意されていないところも。また、フォームに書いてある事項を埋めただけでは審査の材料が足りないのでは?と思われる事例も多々あり。結局審査を申し立てる側が十分な用意をしなきゃいけなくて大変ですね。

監査法人の処分について

監査法人は、仕事ぶりが公認会計士・監査審査会や金融庁等に監視されており、必要に応じて、監査法人の運営体制や個別業務の状況について検査を受けることになります。

最近、当該検査で指摘事項があった法人ですが、昔も問題になった監査法人だった記憶が。指摘の回数が一定限度を超えたら、解散というわけではなく、重大な指摘があったり、そもそも社員(従業員ではありません、出資者です)がいなくなったら、解散という仕組みなんですかね?

やっと落ち着いたでしょうか。2月は少ない方向で希望です。

固定資産評価員

固定資産税評価額の算定を担う方ですね。募集要項を見ていると、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の人が多いんですかね。なお、議員と兼務しちゃいけないとか(地方税法406条)、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等の欠格事項に該当する人はなれないとかいう縛りがあるようですね(地方税法407条)。