雪が降ると、湿度が下がり乾燥するので注意です。雨なら湿度が上がるのですが、雪はそうなりません。湿度計を置いておくとよくわかります。
雪は寒さと乾燥のダブルパンチで風邪を誘発するので注意です。
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雪が降ると、湿度が下がり乾燥するので注意です。雨なら湿度が上がるのですが、雪はそうなりません。湿度計を置いておくとよくわかります。
雪は寒さと乾燥のダブルパンチで風邪を誘発するので注意です。
税制改正大綱で出てましたが、確定という理解でいいんですよね?ちなみにこの方式だと、消費税の課税対象となる売上高が8百万円(すべて税率10%とする)の人の場合、納める消費税は8,000,000×10%×20%で、16万円となります。
利益率が20%未満の業種ならば、原則どおり計算すればいいですし、簡易課税でもこれだけ納付額が少なくなる業種は限定されています。簡易課税だと、卸売業が10%(みなし仕入れ率90%)、小売業が20%(みなし仕入れ率80%)等くらいです。
ただし、これは3年間の時限措置で、あと従来免税事業者でインボイス登録をして新たに課税事業者になる人限定ですので、注意です。
退職金課税「勤続年数関係なく一律に」 政府税調で意見: 日本経済新聞 (nikkei.com)
退職金に対する課税というのは、給与に対する課税よりも優遇されています。退職金は、所得税法上退職所得とされて、以下の式で計算されます。
(収入金額(税金が源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
というわけで税金がかかる基礎となる金額が収入額の半分になりそうだということがわかるかと思います。さらに、収入金額の半分に対して、そのまま税金がかかるわけじゃなくて、退職所得控除額をマイナスされます。退職所得控除額は以下の式で計算されます。
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (A – 20年) |
というわけで、勤続年数20年で退職し、退職金(収入金額)が800万円以下の場合は、退職金に対して全然税金がかからないことがわかるかと思います。(10年なら400万円以下、5年なら200万円以下。一方で、30年なら1500万円以下、25年なら1150万円以下。)
引用した記事では、20年超の取扱いについて見直しを検討しているようですが、20年以下の取扱いはどうするのでしょうか。勤続20年超の経験を他社で活かすって、日本だと中々大変な印象があるのですが・・・
選ばれる税理士・会計士:引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」 伊藤歩 | 週刊エコノミスト Online (mainichi.jp)
上場会社が作成する決算書の一つである有価証券報告書に、財務諸表監査に従事した人数を書く場所があるのですが、公認会計士じゃないのに公認会計士に含めて記載していた事例が多数発覚したという話です。公認会計士と名乗るためには、公認会計士試験に合格するだけでなく、実務経験と修了考査に合格し、日本公認会計士協会に登録する必要があります。公認会計士試験に合格しただけの人は、通常「公認会計士試験合格者」とされており、この人たちが公認会計士の人数にカウントされていたということです。
この件については、どうしてこんな間違いが起きるのか、よくわかりません。公認会計士とその他が混同されているだけでなく、全体の人数が変わった事例もあるようであり、業務ごとの時間管理があいまいになっているのでしょうか?Aという会社の作業時間として業務管理システムに入力したつもりが、Bという会社の作業時間として入力してしまっており、その点について誰も気づかなかったとか?
金沢市は明日から雪らしいです。一月ほど積もらないと思いますが、どうなるでしょうか。
NHKの朝の番組で指定管理者の話題、やってましたね。受託者側の人件費が削られてしまっているとか。受託者がいなければ、受託者側の人件費を削らなくても済む程度の指定管理料に増やして再度、指定管理者を公募することになるのでしょうが、受託者がいる以上、自治体としてはわざわざ指定管理料を増やさないでしょうね。
アメリカのバーナンキ元FRB議長も学者出身でしたね。昨年にノーベル経済学賞受賞でしたか。上手く舵取りしてもらえばいいですね。