媒介者特例

インボイスの話です。媒介者特例で、国や地方公共団体が公売で税金を滞納した人から不動産等を差し押さえて、公売等により第三者に譲渡する場合のインボイスです。公売は、国等が売買当事者にならない(国税徴収法に基づいて他人のものを売買しているにすぎないというのが通説のようです(民法の解説書など)。

というわけで、インボイスは不動産等の所有者である滞納者から、公売で購入を希望する者に対して交付することになるのですが、10月からの新消費税法施行令70条の12第5項では、滞納者からではなく国等からインボイスを交付すればOKで、国等はインボイス登録がなくてもOKとしています(インボイスのQA48)。地方公共団体はインボイスの登録をしていると思いますが、国はしないと思われるので、配慮したんですかね。

ただし、これは滞納者がインボイス登録をしていることが前提です(新消費税法施行令70条の12第5項)。これから、緩和措置などが追加されるかもしれませんが、現時点の条文を見る限り、滞納者がインボイス登録されていないと、公売で買った不動産等に係る消費税は、仕入税額控除の対象にならないように思います。なお、公売は、現在のところ、インボイスの入手が困難で帳簿作成のみだけでOKという特例にもそれらしき規定が見当たりません(新消費税法施行令49条1項、新消費税法施行規則15条の4)。

じゃあ、購入側はどうやって仕入税額控除の対象かどうか調べるかということですが、公売のウェブサイト等で、滞納者がインボイス登録しているかどうか等の情報があるかどうかを判断するくらいしかやりようがないですかね。なお、公売で不動産を買うとしても、土地であれば非課税取引になるので、そもそもインボイスは不要です。

システムドライブ更新

昔は大仕事だった記憶がありますが、今のPCは複数のSSDを内蔵するPCも当たり前に買えること、OSをインストールするドライブを簡単に移行できるソフトウェアが色々売られていることなどから、比較的簡単にできますね。

とはいえ、弊事務所のPCの作業はインターネット検索で発見した手順だけでは完了せず、一工夫必要でした。

ビッグモーター銀行、借り換え応じず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB111UD0R10C23A8000000/

とりあえず手元資金で返済していくのでしょうが、銀行が借り換えに応じないとなると、高金利で銀行以外から資金調達しないと、事業継続の危機かもしれませんね。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ea224f8b6fe809cfe694788fa4d5a0f0473280c7

こちらの資料によると、9月決算のようで、ここは会社法監査を受けているようですから、継続企業の前提に関する取扱いをどのように整理するのか、気になるところです。

「PBR1倍割れ」是正への対応支援

PBR(株価純資産倍率)といえば、株式投資で割安感を判定するための指標の一つです。最近、PBR1倍割れ(株価が1株当たりの純資産よりも低い状況)が多く、証券取引所からも発破をかけられていることから、PBR上昇のコンサルというものが流行りだしているようです。

自己株式購入などの資本政策で株価を上げても一時的なもので、結局は好業績を連発するとか、投資家に将来の期待をもたせるような事業展開を具体的に示すしかないような気がしますが、何をアドバイスするんでしょうか。