電子帳簿保存法です。いわゆる「優良な電子帳簿」を導入していれば、その関係資料を別の情報システムや手書きにより作成していても、過少申告加算税免除の軽減措置が受けられるということです。
現役首長が収賄で逮捕
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1223614
町の指名競争入札の最低制限価格は、500万円以上2千万円未満の場合、町長が決定するルールになっているんですね。都道府県単位だと、誰かが決定した最低制限価格にランダム係数をかけて、最終的な最低制限価格は暫定的に決定した者がわからないようにするもあるんですが、そのような仕組みは導入していないんでしょうね。
京都府南丹市の道の駅「スプリングスひよし」指定管理者に応募ゼロ、一体なぜ?
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1131713
地方自治法に規定される指定管理者の話題です。プールと温泉がある施設でいまどき800円とは安いですね。ただ、安いというのは利用者にとってはいいですが、運営者である指定管理者にとっては苦しいのかもしれません。また、口コミによると、休日の利用者がかなり多いようなので、休日料金を設けて値上げした方がいいのかもしれないですね。利用者が多すぎると、利用者の中からも不満が出るでしょうし。
https://www.springs-hiyoshi.co.jp/
これは料金表ですが、料金は条例に規定されているので、変更となると大変ですが。
新リース会計、リース期間の決め方
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202307/45-07.html
単に契約期間=リース期間ではだめで、延長又は中途解約する可能性を織り込んで決めなきゃいけません。「合理的に確実」という、いかにも英文の会計基準を逐語訳したっぽい用語が使われています。
リース期間の決め方によって利益操作の余地を与えるだけで、単に契約期間=リース期間にしたほうが、決算処理をする側も、決算処理をチェックする側もわかりやすいと思いますが。
役員報酬不正引き上げ
会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。
公認会計士の業務
公認会計士法の規定です。会計監査(2条1項)と財務書類調製、財務調査、財務相談等(2条2項)が業務とされています。このうち、会計監査は公認会計士の独占業務です。
なお、会計監査業務を補助するのも公認会計士の業務とされていると考えられます(2条3項)。ですので、他の公認会計士や監査法人の下で、補助業務を提供していても公認会計士の本来業務といえます。というわけで、他の公認会計士や監査法人との関係にもよりますが、補助業務で得た所得だからといって、事業所得ではなく、給与所得や雑所得に区分するというのは違和感があります。
地方公共団体の内部統制におけるICT
ICT統制とは、民間でいう「IT全般統制」「情報処理統制(業務処理統制)」を合わせた概念ですね。地方公共団体においては、個人情報を大量に保有していることから、アクセス権限に係る統制が重要といったことが、「内部統制ガイドライン」に書かれています(12/41あたり)。