青色申告に係る帳簿書類等の備付け、記録、保存がないってどういう状態?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・法人税法127条は、青色申告の承認取消しに関する規定。そのうち、帳簿書類等の備付け、記録、保存がない場合の考え方整理。

・物理的備付けがあればOKとする考え方。→書面だけならいいけど、電子取引データの割合も高まってきたので、今では適合しないかも?

・応答義務や提示義務を履行すればOKとする考え方。→税務調査で調査官の指示に従い、帳簿書類等を提示できればOKということ。ただ、昨今の電子帳簿保存法関連で、電子取引データに検索要件が加わっており、検索できない状況での提示はまずいかも?また、システム上検索できないにしても、調査官の指示に従って、納税者の側がデータを抽出して提示するのは容認されるか?

・応答、提示できればいいのではなく、さらに、「直ちに」応答、提示できればOKとする考え方。→この考え方だと、最初からシステムで検索できないときついか?ただ、書面のデータも依然として存在するのであり、電子取引データだけ「直ちに」要求するのは、バランスを欠く判断ではないか?

青色申告の取消しが生じうる場合の具体的な目安

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・個人の場合は「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」が参考に。 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

・大別すると5パターンあるが、注目は、5の電子帳簿保存法関連。「今後の改善可能性等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしいと認められるかどうかを検討」とあるため、調査官から指摘されたことに真摯に対応する必要あり?

・法人の場合は「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」が参考に。 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

・大別すると6パターンあり。「無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し」があるため、期限後申告のやりすぎに注意。電子帳簿保存法関連は個人と同様に真摯な対応が必要?

農地法4条と5条の違い

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地法4条→農地の転用の制限、農地法5条→農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限

・いずれの場合も許可が必要だが、4条→同一人物が所有し、用途が変わっただけ、5条→権利移動なので、所有人物が変わったという違いあり

・なお、4条による許可をもらったからといって、譲渡していないという主張が通らない場合があるので留意

・札幌地裁平成31年3月27日判決(判例集未登載)は、そのパターン。納税者が4条による許可をもらった=譲渡していないと同視できるという主張が通じなかった

・同判決は、所得税法上の「譲渡」と、租税特別措置法(相続税法関係)の「譲渡」は、必ずしも同じ意味ではない旨を示した判決としても留意が必要。

農地の転用手続の簡素化

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地とは、農地法によると、耕作の用に供される土地。田んぼや畑。

・農地を転用しようとする場合は、原則として市町村の農業委員会を通じて都道府県知事に依頼なので、少々面倒。(農地法4条)

・転用手続きの簡素化が2021年度中に間に合うよう検討されているとのことである。ということは2022年3月末までに何らかの動きがあるか?

・市町村に提出する農業経営に係る計画書だけでOKとし、現行、農業委員会に提出している図面や登記関係書類の提出が不要になるということ

・計画書だけで済むのはいいが、転用後の状況はどのようにモニタリングするのか?そこが十分でないと悪用する者も出ないか心配。計画書に書くだけなら何とでもできるかも?

電子取引記録の保存の具体例(請求書・領収書の発行者の立場から)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・請求書、領収書をword等で作成し、PDFファイルとして電子メールで送信する場合を想定

・このうち領収書をPDFファイルにした場合は、紙ではないので、印紙税は不要(請求書は紙でも印紙税不要)。というわけで領収書を大量に紙で発行している事業者は、電子化にメリットがあるかも?

・受け取った側としては、取引年月日、取引金額、取引先等の情報が検索できるようになっているとうれしいかも?

・PDFだと、メールソフトの検索機能は利用できない?

・メール本文に 取引年月日、取引金額、取引先(自身の名称)等の情報 を書けばメールの検索機能で、電子帳簿保存法で求められている情報が検索できるかも?

・請求書、領収書という存在をなくして、メールの題名に請求書、領収書とつけて、請求メール、領収メールに転換するのもありではないか?

生産緑地の2022年問題

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・生産緑地とは、生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう

・生産緑地は相続税の納税猶予や固定資産税の減免など、色々な税制優遇があった

・当該優遇を受けるため、一律1992年に生産緑地が指定された

・生産緑地であるためには、1992年から30年農業をやる必要あり

・2022年3月いっぱいで当該特例は終了、継続したいなら「特定生産緑地」になる方法あり

・継続するには農業を続ける必要があり、結局売る人が多く、土地が暴落するといわれている?

・売るなら農地から宅地に用途変更するが、宅地にしても売れるか?

・住宅ローン減税の控除率が少なくなるし、2022年以降家を建てる人も少ないのでは?

・農地は固定資産税が宅地に比べて安いとか言われるが、「宅地並み課税」の農地であれば、結局同じ

・ということは焦って売る必要はないのでは?

・住宅の需要がないのであれば、固定資産税評価額が実需を反映しなくなる可能性がある、ということはあまりにも高いと感じるようであれば、不服審査を検討してもいいのでは?