セグメント情報

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・セグメント情報とは、セグメント情報等の開示に関する会計基準に基づき開示が求められる情報

・上場会社や上場準備会社では開示が求められるので、有価証券報告書や決算短信に記載あり

・セグメント情報では、海外の顧客への売上高や海外に有する有形固定資産の開示も必要

・とはいえ、厳密な国別までの開示は求められず、北米、南米、欧州、アジア、オセアニアといったくくりで開示されることがほとんど

・では、昨今緊張感が高まっているロシアやウクライナでのビジネス状況をつかみたいときはどうすればいいか?

衛星インターネット

ウクライナに助け船を出したことで話題のstar link。日本のKDDIが提携したニュースが去年出てましたね。50MBpsの速度が出るインターネットが海外のサービス開始済み地域と同水準の料金で提供されたら、即使いたいですね。

日本にも衛星インターネットの業者はありますが、速度と料金のバランスが取れているようにおもえず、使いたくなりません。大規模なサイバー攻撃がきたら、仕事にならないので導入したいのですが。

LANケーブルの選び方

・使っている回線速度により異なる

・1Gbpsが最高速度であれば、CAT6で十分。CAT6A以降のものは、10Gbpsを出せる回線でないと無意味

・ノイズ防止をうたうLANケーブルがあるが、これは、「接地」しないと無意味どころか逆効果。ノイズ防止対策がなされていない「UTP」とあるものが適切。

・LANケーブルの長さは短いほうがロスが少ない。0.3mとか0.5mくらいでちょうどいい位置に機器を設置するほうがいい。

・短いものは地方の量販店でなかなか見かけないので、通販で買うことになる。

青色申告に係る帳簿書類等の備付け、記録、保存がないってどういう状態?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・法人税法127条は、青色申告の承認取消しに関する規定。そのうち、帳簿書類等の備付け、記録、保存がない場合の考え方整理。

・物理的備付けがあればOKとする考え方。→書面だけならいいけど、電子取引データの割合も高まってきたので、今では適合しないかも?

・応答義務や提示義務を履行すればOKとする考え方。→税務調査で調査官の指示に従い、帳簿書類等を提示できればOKということ。ただ、昨今の電子帳簿保存法関連で、電子取引データに検索要件が加わっており、検索できない状況での提示はまずいかも?また、システム上検索できないにしても、調査官の指示に従って、納税者の側がデータを抽出して提示するのは容認されるか?

・応答、提示できればいいのではなく、さらに、「直ちに」応答、提示できればOKとする考え方。→この考え方だと、最初からシステムで検索できないときついか?ただ、書面のデータも依然として存在するのであり、電子取引データだけ「直ちに」要求するのは、バランスを欠く判断ではないか?

青色申告の取消し、帳簿はあるけど提示しない場合もアウト?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合→青色申告の取消し濃厚。では、正当な理由とは?

・職業上求められる守秘義務は正当な理由になるか?→ならない。税務調査官も守秘義務があり、職務上知り得た秘密を公にできないため、公にされる懸念があることを理由に拒めない

・調査官から要求されたデータが出せない場合は正当な理由になるか?→帳簿と整合していることを確認した仕訳のテキストファイルを調査官に提示して、調査官の側で加工してもらう形ではだめか?会計データならば会計システムの活用により対応できるが、電子データそのものを加工して提出してほしいと言われたらどうするか?電子データの網羅性をどうやって証明するか?

青色申告の取消しが生じうる場合の具体的な目安

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・個人の場合は「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」が参考に。 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

・大別すると5パターンあるが、注目は、5の電子帳簿保存法関連。「今後の改善可能性等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしいと認められるかどうかを検討」とあるため、調査官から指摘されたことに真摯に対応する必要あり?

・法人の場合は「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」が参考に。 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

・大別すると6パターンあり。「無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し」があるため、期限後申告のやりすぎに注意。電子帳簿保存法関連は個人と同様に真摯な対応が必要?