https://mainichi.jp/articles/20221211/ddm/012/010/059000c
地方自治法が改正されて自治体との取引がある人でも、取引額が300万円以下であれば、立候補が容認されるようになったんですね。
この改正により立候補者が増えればいいですが、地方議員になった後に当該規制に抵触することになった場合はどのような取扱いになるんでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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https://mainichi.jp/articles/20221211/ddm/012/010/059000c
地方自治法が改正されて自治体との取引がある人でも、取引額が300万円以下であれば、立候補が容認されるようになったんですね。
この改正により立候補者が増えればいいですが、地方議員になった後に当該規制に抵触することになった場合はどのような取扱いになるんでしょうか。