専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」

仮想通貨(暗号資産)交換業者の顧客資産の分別管理ですが、公認会計士による「合意された手続」の実施があるんですね。「合意された手続」というのは、交換業者と公認会計士との合意です。証券会社の分別管理だと「法令遵守に関する保証業務」になり、保証水準が違いますね。

「合意された手続」だと、一部の手続のみですが、「法令遵守に関する保証業務」だとそうはいかず、金銭・顧客資産の管理等多岐にわたる分野に関する保証となり、一見似ていますが、かなり違います。

今回のFTX事件を受けて、暗号資産交換業者に対しても「法令遵守に関する保証業務」を求められる方向にいくんでしょうか・・・?