※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引
・電磁的方式とは人の知覚によって認識できない方式。わかりづらい表現だが、アプリをインストールしていないと認識できない電子メール、PDFファイル等を包含する概念と考えていいのではないか?
・通販サイトの場合、当該サイトに行けば取引情報が残っている。
・少なくとも日付による検索は可能なパターンは多い
・また、連番管理されており、取引の特定も容易である
・ということは、サイトのスクリーンショットをわざわざ画像ファイル等にして保存する必要はないのではないか?当該通販サイトの情報を利用者側が勝手に削除できないはず
・注文書番号等の連番は、当該通販サイト独自のものもあり、利用者からは規則性が分からない場合もあるが、仕訳や伝票の摘要欄に記録しておけば、利用者側で当該番号がわかるPDFファイル等を保管する必要はないのではないか?