https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0917N0Z01C22A0000000/
これは証券取引所に上場している企業に限定される話題です。見出しだけでは意味がわからず、訂正有価証券報告書を提出し、改めて監査を実施した事例を見てみました。通常の監査報告書だと「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」という見出しなのですが、訂正有価証券報告書に対する監査報告書は「独立監査人の監査報告書」となっており、「内部統制監査報告書」の提出義務はないのですね。
内部統制監査報告書の監査対象は、内部統制報告書なのですが、この報告書、会社ごとの個性はほとんど見られず、定型に近い文言が5ページ程度記載があるのみなんですよね。
これを訂正時の監査対象としたからといって、企業側が不正を避けるのかというと・・・うーんという印象です。