災害を受けた場合の税金に関する対応

今回の台風は日本全国に影響がありそうです。なるべくなら被害を受けたくないですが、被害を受けてしまった場合の税金に関する対応を書きます。

申告・納期限の延長

 国税(所得税、法人税、消費税、相続税など)の場合、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長することがあります(国税通則法11条)。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。

 なお、地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は自動的に延長されず、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。(支店や別拠点が災害を受けた場合の対応)

 地方税の場合は、条例でルールが規定されていることが多いです。納税地の条例を確認してもらえれば、国税と似たようなルールが規定されていることが多いです。