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全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(企業会計基準第27号)
そういえば、2024年4月1日以降開始事業年度から強制適用ですね。再確認しておきましょう。
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