9/30は土曜日なので、申請は9/29までにしないと、10/1付けの登録に間に合わないので注意です。インボイスの登録は任意なので、税金の納付のように法律上の義務に基づく期限ではないことから、休日中の申請は、直前営業日までに届いたとみなしてもらえず、休日明けの営業日になってしまうため、留意が必要です。国税通則法10条2項を読むと「期限」とだけ書いてあるので、勘違いする人が多いのですが、この「期限」というのは、インボイス登録など任意の手続に関する期限は対象外なので注意です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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9/30は土曜日なので、申請は9/29までにしないと、10/1付けの登録に間に合わないので注意です。インボイスの登録は任意なので、税金の納付のように法律上の義務に基づく期限ではないことから、休日中の申請は、直前営業日までに届いたとみなしてもらえず、休日明けの営業日になってしまうため、留意が必要です。国税通則法10条2項を読むと「期限」とだけ書いてあるので、勘違いする人が多いのですが、この「期限」というのは、インボイス登録など任意の手続に関する期限は対象外なので注意です。