※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・グレイステクノロジーのような得意先を巻き込んだ不正だと、通常の監査手続による発見は困難だから、強制捜査権が必要では?という考えがある模様
・会計監査は国から公認会計士に委託があるのではなく、公認会計士と会社との契約によるもの
・したがって、私人間の契約にすぎず、これに警察や国税査察官のように、強制捜査権をつけるのは難しいと思われる
・現実的には罰則の強化により未然に牽制するくらいしかやりようがないのでは?