道路使用許可の申請

道路は公共物なので、お祭り等で使用したい場合は、所轄の行政庁に申請が必要です。

https://www.npa.go.jp/policies/application/shinseisys/index.html

使用許可申請というとまだまだ紙の提出が一般的なようですが、上記サイトにあるように、オンライン申請もできるようになってきたんですね。なお、都道府県によっては上記サイトではなく独自のサイトから申請する必要があるようです。

債務負担行為

 国や地方公共団体の予算は単年度で完結するのが原則ですが、将来複数年度にわたる債務(歳出・支出)を負担することも可能です。これを債務負担行為といいます。

 複数年度といってもどこまで延ばせるのかが気になりますが、国は原則5か年度以内のようです(財政法15条3項本文)。ただし、国会の議決等によりさらに長い年度にすることも可能です(財政法15条3項但し書き)。

 財政法以外の法律で、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定して官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革(以下「競争の導入による公共サービスの改革」という。)を実施するため、その基本理念、公共サービス改革基本方針の策定、官民競争入札及び民間競争入札の手続、落札した民間事業者が公共サービスを実施するために必要な措置、官民競争入札等監理委員会の設置その他必要な事項を定めるものとすることを趣旨とする、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」の30条では、10か年度以内とされています。

 それでは、地方公共団体はどうかというと、法律上、上限はありません。議会の承認さえ得れば、何年度分でも可能です。上限はないとはいっても、一度議決されたものをそのまま放置するのではなく、毎年度適切にチェックされていないと、将来的な財政負担増につながりかねないため留意が必要です。

財政的援助団体等とは

地方自治法199条7項に規定される団体等のこと。具体的には以下のとおり。

・当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの

・当該普通地方公共団体が出資しているもので政令(地方自治法施行令140条の7第1項、第2項)で定めるもの(出資比率25%以上の法人)

・当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの

・当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令(地方自治法施行令140条の7第3項)で定めるものの受託者(地方公共団体が受益権を有する不動産の信託)

・当該普通地方公共団体が地方自治法244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているもの(いわゆる指定管理者)

というわけで、出資だけでなく何らかの金銭的かかわりがある団体を含む。外郭団体という言葉は、地方公共団体により定義が異なるため注意。

島根県 補助金の請求を失念 1千万円損失 担当職員が初めてで…

国→県→補助事業者というお金の流れの補助金ですが、県が国への請求を失念し、国-×→県→補助事業者となってしまったということですかね。

担当職員以外、誰もチェックしなかったというのが不思議です。一定以下の金額ならば、上席者のチェックは不要とする事務だったのでしょうか。

断水の損害、条例で免責は「ダメ」

宮古島市の水道条例に関する解釈問題。条例にいう「災害
その他正当な理由があってやむを得ない場合」に関する審議が下級審で足りなかったとして最高裁から高裁に審議が差し戻されたもの。

今回は条例の規定が水道法15条2項と同義という判示ですが、過去の最高裁では、水道法15条1項に関する判示があったんですね。

なお、水道法15条の1項と2項は以下のとおりです。

第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。

水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例はあるようですが(最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・民集53巻1号13頁)、15条2項の解釈は初めてなのでしょうか。

随意契約と競争入札

 地方自治法に規定される契約形態。契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に限り、例外的に許されるもの。通常は、競争入札等を経て契約することで、特定の者との癒着を防止し、無駄な支出を防ぐことが目的。しかし、特殊技能があったり、緊急性があったり、金額的に少額等特定の場合は、競争入札なしで契約できるというもの。

 というわけで、「随意」とついているが、民間の感覚では一般的な契約が随意契約と思っていればいい。

 では、競争入札ならば必ず公正な契約ができるかというとそういうわけでもなく、契約内容が不明確だったり、契約の予定金額が安すぎる等の原因で、入札参加者が増えず、1者のみしか参加しない場合もある。また、入札価格の漏洩等で逮捕者が出るなど、現在でも完全に公正な競争ができないこともある。

補完事務

・地方自治法2条5項では、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされる。

・この「一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」は、かつて地方自治法に例示されていた

・現在は、例示が削除されていることから、連日ニュースになっている誤送金についても、市町村単位で対応できない場合は、都道府県が処理することも可能である?

・都道府県の方が余裕かというとそうでもなく、人員削減をおこなってきており、移管されても対応できるかというときついかも?

・では外部委託ということになるが、財政的余裕がない市町村だとそれもきついか?

・となると、都道府県へ移管→都道府県の外部委託として対応ということになるか?